該当例
企業と大学の研究者、ITや工学の技術者、外資系企業の幹部など
「高度専門職」必要な書類
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内、正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付 - 申請人のパスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
- 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は,所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通
・カテゴリー1
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・カテゴリー2又は3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)。
(給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上がカテゴリー2で、1,500万円未満がカテゴリー3。)
・カテゴリー4
なし - 入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
例)所属する企業がカテゴリー3で、情報処理業の場合
①登記事項証明書
②卒業証明書及び職歴書又は履歴書(機関名及び内容並びに期間)
③雇用契約書
④直近の年度の決算文書の写し
所属する企業がカテゴリー1(「教授」,「教育」),カテゴリー1又は2(「投資・経営」,「研究」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「技能」)に該当する場合,申請書のみを提出資料とし,その他の資料の提出は原則不要 - 在留資格変更申請用ポイント計算表
活動の区分(高度学術研究活動,高度専門・技術活動,高度経営・管理活動)に応じ,いずれかの分野のものを1通 - ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料(70点を超える項目の資料は不要)
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