高度人材ポイント制 Q&A

高度人材ポイント制 Q&A(目次)

【高度人材ポイント制について】

問 1 「高度人材ポイント制」とはどのような制度ですか?

問 2 どのような人がポイント制の対象となるのですか?

問 3 高度人材として認められると,どのようなメリットがありますか?

【高度人材について】

○高度人材一般

問 4 短期大学卒,高等専門学校卒,専修学校の専門課程(専門学校)卒は学歴ポイント の対象になりますか?

問 5 「報酬」にはどのような名目による支給が含まれますか?例えば,超過勤務手当は ポイント計算のための報酬に含まれますか?

問 6 「報酬」にはボーナスは含まれますか?

問 7 勤務する日本の会社からではなく,海外の会社から報酬を受けていますが,ポイン ト計算のための報酬に含まれますか?

問 8 入国時には年収が650万円だった高度学術研究活動の高度人材が入国後に年収が 550万円になって年収ポイントが5点減少し,その結果ポイントの合計点が70点 未満となった場合は,その後の在留は認められないのでしょうか?

問 9 入国時には29歳だった高度学術研究活動の高度人材が入国後に30歳になって年 齢ポイントが5点減少し,その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は, その後の在留は認められないのでしょうか?

問 10 最低年収基準とはどのようなものですか?

問 11 イノベーション促進支援措置や,試験研究比率に係るポイント計算の対象となる中 小企業とは,どのような企業をいいますか?

問 12 試験研究費等比率が3%以上の中小企業に勤務する場合とはどのような場合です か?

問 13 「幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは具体的にどのよ うなものですか?

問 14 高度専門・技術活動と,高度経営・管理活動でポイント付与の対象となる「経営・ 管理に関する専門職学位」とはどのようなものですか?

○高度学術研究活動(「高度専門職1号イ」)

問 15 高度学術研究活動を行う高度人材には,どのような活動が認められますか?

問 16 「学術論文データベース」とはどのようなものですか?

○高度専門・技術活動(「高度専門職1号ロ」)

問 17 高度専門・技術活動を行う高度人材には,どのような活動が認められますか?

問 18 高度専門・技術活動においてポイント付与の対象となる国家資格とはどのようなも のですか?

問 19 高度専門・技術活動で在留している外国人が,同一企業内で昇進して取締役になっ たとき,在留資格の変更許可を受ける必要がありますか?

○高度経営・管理活動(「高度専門職1号ハ」)

問 20 高度経営・管理活動を行う高度人材には,どのような活動が認められますか?

問 21 高度経営・管理活動を行う高度人材には,大企業の役員しか認められないのでしょ うか?

○高度専門職2号 問 22 「高度専門職2号」の在留資格へ変更するためにはどのような要件がありますか?

【家族・家事使用人の帯同について】

問 23 高度人材として入国する際,家族も一緒に連れて行くことはできますか?

問 24 高度人材として入国する際,本国で雇用している家事使用人も一緒に連れて行くこ とはできますか?

問 25 高度人材として先に入国し,後で家族や家事使用人を本国から呼び寄せることはで きますか?

問 26 養子の養育目的であっても,親を呼び寄せることができますか?また,養親を呼び 寄せることはできますか?

問 27 高度人材の配偶者は日本で働くことはできますか?

問 28 高度人材と同居している高度人材の就労する配偶者が高度人材と別居した場合,こ の配偶者は引き続き就労することができますか?

問 29 親の呼び寄せや,家事使用人の雇用主の雇用主の要件として「世帯年収800万円 以上」,「世帯年収1000万円以上」となっていますが,この年収にはどのようなも のが含まれるのでしょうか?配偶者の収入は含まれますか?

問 30 家事使用人の雇用主の要件として「年収1000万円以上」となっていますが,も し雇用主の年収が減少して1000万円に満たなくなった場合,家事使用人は在留で きなくなるのでしょうか?

問 31 親又は家事使用人の帯同要件である「世帯年収」に,親本人や,同居人がいる場合 のそれらの者の収入は含まれますか?

問 32 特定活動告示2号に規定する家事使用人として入国し,入国時には雇用主の子は1 3歳未満でしたが,在留中に当該子が13歳に達した場合,その後の家事使用人の在 留は認められるのでしょうか?

問 33 高度人材と同居している高度人材の親が高度人材と別居した場合,この親は引き続 き在留することができますか?

問 34 家事使用人の雇用主である高度人材が在留期間更新申請をしたところ,ポイントの 合計が70点未満だったため高度人材としての在留期間更新許可を受けることがで きず,他の就労資格へ在留資格を変更しました。雇用されていた家事使用人は引き続 き在留することができますか?

問 35 高度人材又は配偶者の子が7歳に達した場合,その子を養育するため在留している 高度人材の親は,引き続き在留が認められるのでしょうか?

【手続関係】

問 36 高度人材として入国するための手続を教えてください。

問 37 高度人材として入国しようとする者が在留資格認定証明書を所持しないで在外公館 に査証申請した場合,査証は発給されますか?

問 38 高度人材として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,どのよう な提出書類が必要ですか?

問 39 高度人材の家族として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,ど のような提出書類が必要ですか? 2

問 40 高度人材の家事使用人として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うに は,どのような提出書類が必要ですか?

問 41 現在,「高度専門職」以外の在留資格で在留中です。高度人材としての在留資格への 変更を受けることはできますか?

問 42 現在,「特定活動」で在留している高度人材が「高度専門職2号」の在留資格を希 望する場合には,一旦「高度専門職1号」の在留資格へ変更してから3年以上在留す る必要がありますか?

高度人材ポイント制 Q&A(本文)

【高度人材ポイント制について】

問 1 「高度人材ポイント制」とはどのような制度ですか?

答 「高度人材ポイント制」とは,「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優 遇制度」,すなわち,「ポイント制」という仕組みを通じて「高度人材」と認められた外 国人に対して,出入国管理上の優遇措置を講ずることにより,その受入れ促進をしよう とする制度です。 我が国では,「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本 方針の下,我が国で就労する外国人に関する在留資格(就労資格)が入管法で定められ ています。就労資格は活動内容に応じて類型化されており,それぞれの在留資格につい て設けられた要件を満たした外国人に対して決定されます。「高度人材ポイント制」とは, これら就労資格で我が国に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に我が国の経 済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材,すなわち「高 度人材」を出入国管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し,その受入れを促進しよう というものです。

問 2 どのような人がポイント制の対象となるのですか?

答 問1の答のとおり,高度人材ポイント制は,就労資格を取得できる外国人の中で特に 優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。したがって,まず,就労資格を取得 できない外国人,すなわち,いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活 動を行おうとする者や,いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満た さない者は,そもそも対象となりません。 就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で,学歴・職歴・年収等の項目ごとに ポイントを付け,その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度人材」と認め られることになります。

問 3 高度人材として認められると,どのようなメリットがありますか?

答 本制度により,高度な海外人材の受入れを促進するため,高度人材として認められた 方に対して,以下のような出入国管理上の優遇措置が講じられることとなります。

【高度専門職1号】

① 複合的な在留活動の許容

例えば,在留資格「研究」で在留する外国人が研究成果を生かしてベンチャー企業 を経営するためには,別途資格外活動許可を受ける必要があります。 これに対して,高度人材は,本制度により,資格外活動許可や在留資格変更許可を 受けなくても,複数の在留資格に該当する複合的な活動を行うことができます。

② 最長の在留期間「5 年」の決定

在留期間は,在留資格ごとに複数の種類が設けられており,外国人の在留状況や活動 内容等に応じて決定されますが,高度人材については,法律上の最長の在留期間である 「5 年」が一律に決定されます。この在留期間は更新することができます。

③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには,原則として我が国において10年以上の在留歴を必要 とする取扱いをしているところ,高度人材については,高度人材としての活動を引き続 き概ね5年間(注)行っている場合に,永住許可の対象となり得ます。

(注)高度人材としての活動を約4年6月以上行っている場合には永住許可申請を受 理します。

④ 入国・在留手続の優先処理

法務省は,高度人材に関する入国手続(在留資格認定証明書交付申請)については申 請受理から10日以内,在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)については 申請受理から5日以内に処理するよう努めます。

(注)必要書類が不足している場合や,申請内容に疑義がある場合などを除きます。ま た,「研究実績」のポイントに関する申出内容が,「高度専門職1号イ」においては ポイント表のイ(4),「高度専門職1号ロ」においてはポイント表のニに基づくも のである場合は,法務大臣が,関係行政機関の長の意見を聴いた上で当該申出に関 する評価を行いますので,優先処理の対象外となります。

⑤ 配偶者の就労

通常,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうと する場合は,これらの在留資格を取得する必要があり,かつ,これらの在留資格を取得 するためには,学歴又は職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。一方,高度 人材の配偶者の方がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,高度人材 の配偶者として「特定活動」の在留資格で行うことができ,かつ,学歴・職歴の要件を 満たす必要がありません。

(注)高度人材本人と同居し,かつ,日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要 です。

⑥ 親の帯同

通常,就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていませんが,高度人材に ついては,

① 高度人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合

② 妊娠中の高度人材の配偶者又は妊娠中の高度人材本人の介助等を行う場合 のいずれかに該当する場合には,高度人材又はその配偶者の親の入国・在留が認めら れます。

(注)高度人材本人と同居すること,高度人材の世帯年収(高度人材本人と高度人材 – 3 – の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます)が800万円以上である こと等,一定の要件を満たすことが必要です。

⑦ 高度人材に雇用される家事使用人の帯同

通常,在留資格「経営・管理」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人につ いてしか外国人家事使用人の雇用が認められていませんが,高度人材については,本国 で雇用していた家事使用人を帯同することや,13歳未満の子がいるなどの事情を理由 に家事使用人を雇用することが認められます。

(注)高度人材の世帯年収が1000万円以上であること,本国で雇用していた家事 使用人を帯同する場合は1年以上継続して雇用していること等,一定の要件を満た すことが必要です。

【高度専門職2号】

(「高度専門職2号」は,「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になり ます。)

ⓐ 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。 具体的には,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれか又はこれらの複数の活動と併 せて以下の在留資格で認められる活動も行うことができます。 「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・ 国際業務」「興行」「技能」

ⓑ 在留期間が無期限となります。

ⓒ 上記③,⑤,⑥,⑦の優遇措置が受けられます。

【高度人材について】

○ 高度人材一般

問 4 短期大学卒,高等専門学校卒,専修学校の専門課程(専門学校)卒は学歴ポイントの 対象になりますか?

答 「大学」には短期大学が含まれ,高等専門学校の卒業者,専修学校の専門課程卒業者 (「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので,こ れらは学歴ポイントの対象となります。ただし,専修学校の専門課程を修了して「専門 士」の称号を受けた者は対象となりません。

問 5 「報酬」にはどのような名目による支給が含まれますか?例えば,超過勤務手当はポ イント計算のための報酬に含まれますか?

答 「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,基本給 のほか,勤勉手当,調整手当等が含まれます。通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費 弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。 超過勤務手当は,一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが,入国時点においてどの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから,ポイント計算の「報 酬」には含まれません。また,在留期間更新の場合も,ポイント計算の「報酬」は予定 年収に基づいて判断するので,過去に支給された「超過勤務手当」は含まれません。

問 6 「報酬」にはボーナスは含まれますか?

答 「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,いわゆ るボーナス(賞与)は「報酬」に含まれます。

問 7 勤務する日本の会社からではなく,海外の会社から報酬を受けていますが,ポイント 計算のための報酬に含まれますか?

答 外国の会社等から転勤によって日本の会社等に受け入れられる場合で,報酬が海外の 会社等から支払われる場合には 外国の会社等から支払われる報酬が,ポイント計算にお ける報酬に含まれます(そのことを立証していただく必要があります。)。

問 8 入国時には年収が650万円だった高度学術研究活動の高度人材が入国後に年収が 550万円になって年収ポイントが5点減少し,その結果ポイントの合計点が70点 未満となった場合は,その後の在留は認められないのでしょうか?

答 高度人材として許可を受けるためには,ポイントの合計点が70点以上であることが 必要です。一方,高度人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上 を維持することまでは要しません。したがって,年収が550万円になった時点で,直 ちに高度人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし,在留期 間更新時に,ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許可を受 けることはできません。

問 9 入国時には29歳だった高度学術研究活動の高度人材が入国後に30歳になって年 齢ポイントが5点減少し,その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は,そ の後の在留は認められないのでしょうか?

答 高度人材として許可を受けるためには,ポイントの合計点が70点以上であることが 必要です。一方,高度人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上 を維持することまでは要しません。したがって,年齢が30歳になった時点で,直ちに 高度人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし,在留期間更 新時に,ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許可を受ける ことはできません。

問 10 最低年収基準とはどのようなものですか?

答 高度人材と認定されるためには,ポイントの合計が70点以上であることが必要ですが,高度専門・技術活動(「高度専門職 1 号ロ」)及び高度経営・管理活動(「高度専門職 1 号ハ」)については,年収が「300万円」に達しない場合,仮に他の項目によりポイ ントの合計が70点を超えていたとしても,高度人材と認定されません。

問 11 イノベーション促進支援措置や,試験研究比率に係るポイント付与の対象となる中 小企業とは,どのような企業をいいますか?

答 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいい,業種・資本金規模・従業 員規模別に以下のとおりとなります。

① 製造業その他:

資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人

② 卸売業:

資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人

③ 小売業:

資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人

④ サービス業:

資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人

問 12 試験研究費等比率が3%以上の中小企業に勤務する場合とはどのような場合です か?

答 試験研究費等とは,試験研究費及び開発費をいい,これらの当該企業の申請日の前事 業年度(申請日が前事業年度経過後2月以内である場合は,前々事業年度)における経 費が,売上高又は事業所得の3%を超えている中小企業です。これらの企業はイノベー ションの創出の促進が期待される研究開発型の中小企業であると考えられることから, 当該企業に勤務する場合にポイント付与の対象としています。

問 13 「幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは具体的にどのよ うなものですか?

答 日本語能力試験N1の達成度に係るものです。したがって,日本語能力試験N1に合 格した者はもちろんですが,そのほかにも他の日本語能力に関する試験でこれと同等の 能力を有していると考えられるもの,例えば,BJTビジネス日本語能力テストにおい て 480 点以上を得点した者がポイントの対象となります。

問 14 高度専門・技術活動と,高度経営・管理活動でポイント付与の対象となる「経営・ 管理に関する専門職学位」とはどのようなものですか?

答 経営管理に関する専門職大学院を修了した場合に授与される学位で,一般に「MBA」 や「MOT」などと呼ばれるものがこれに該当します。なお,海外の MBA 等の学位につ いても,「経営・管理に関する専門職学位」に相当するものであればポイント付与の対象 となります。

○ 高度学術研究活動「高度専門職1号イ」

問 15 高度学術研究活動を行う高度人材には,どのような活動が認められますか? 答 本邦の公私の機関との契約に基づいて,大学等の教育機関で教育をする活動や,民間 企業の研究所で研究をする活動などが認められます。また,これらの活動と併せて,教 育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営することも可能です。

問 16 「学術論文データベース」とはどのようなものですか?

答 「学術論文データベース」とは,世界規模で研究者の学術論文に関する情報を収集し, 提供している民間企業のサービスです。具体的には,トムソン・ロイター社(本社・カ ナダ)やエルゼビア社(本社・オランダ)が提供している学術論文データベースなどが あります。 入国管理局では,「研究実績」として申出があった論文について,エルゼビア(Elsevier) 社の「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」という学術論文データベースを用 いて論文の確認をします。

○ 高度専門・技術活動「高度専門職1号ロ」

問 17 高度専門・技術活動を行う高度人材には,どのような活動が認められますか?

答 本邦の公私の機関との契約に基づいて,自然科学・人文科学の分野に関する専門的な 知識・技術を必要とする業務に従事する活動,例えば,所属する企業において,技術者 として製品開発業務に携わる一方,セールス・プロモーション等の企画立案業務を行う 活動などが認められます。また,これらの活動と併せて,これらの活動と関連する事業 を起こし自ら経営することも可能です。

問 18 高度専門・技術活動においてポイント付与の対象となる国家資格はどのようなもの ですか?

答 我が国の国家資格としてポイント付与の対象となるのは,「業務独占資格」及び「名称 独占資格」といわれるものがポイント付与の対象となります。これらの国家資格は,単 に試験によって知識や技能が一定の段階以上に達していることを確認・証明されたとい うにとどまらず,当該資格を有しなければ当該資格に係る業務を行うことができず,あるいは当該資格を有することを示す呼称を使うことができないものであって,他の資格 と異なる法的位置付けがなされているものです。具体的には,弁護士・医師・公認会計 士や,技術士・計量士などがあります。 また,いわゆる「IT告示」(正式名称は「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第 2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件 (平成25年法務省告示第437号))に掲げられている情報処理技術に関する試験・資 格も対象となります。

問 19 高度専門・技術活動で在留している外国人が,同一企業内で昇進して取締役になっ たとき,在留資格の変更許可を受ける必要がありますか?

答 高度専門・技術活動で企業の従業員として就労する外国人が,同一企業内において昇 進し,いわゆる役員に就任する場合,役員就任後の活動自体は高度経営・管理活動にも 該当することとなりますが,当該企業と当該外国人との間の契約が雇用契約でなくなっ ても,役員としての契約に基づいて担当する業務の内容が自然科学・人文科学の分野に 属する専門的な知識・技術を必要とするものであれば,その業務に従事する活動は,引 き続き高度専門・技術活動にも該当することとなります。したがって,このような場合, 高度専門・技術活動から,高度経営・管理活動への在留資格変更許可を受けることはで きますが,受ける必要はありません。

○ 高度経営・管理活動「高度専門職1号ハ」

問 20 高度経営・管理活動を行う高度人材には,どのような活動が認められますか?

答 会社の経営や,弁護士事務所・監査法人事務所などを経営・管理する活動が認められ ます。また,これらの活動と併せて,これらの会社・事務所の事業と関連のある事業を 起こし自ら経営することも可能です。

問 21 高度経営・管理活動を行う高度人材には,大企業の役員しか認められないのでしょ うか?

答 高度経営・管理活動は,会社の経営に関する重要事項の決定,業務の執行,監査の業 務に従事する役員,部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等, 活動実態として会社の経営・管理活動を行う者が該当します。会社の規模や役員である かどうかは直接の要件ではありません。

【高度専門職2号】

問 22 「高度専門職2号」の在留資格へ変更するためにはどのような要件がありますか?

答 次の要件全てを満たす必要があります。

① 行おうとする活動が3つの活動類型(イ,ロ,ハ)のうち少なくとも1つの活 動に該当すること。

② 「高度専門職1号」の在留資格で3年以上活動していたこと。

③ 学歴,年収等のポイントの合計が70点以上であること。

④ 素行が善良であること。

⑤ その者の在留が日本国の利益に合すると認められること。

⑥ その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える 影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

【家族・家事使用人の帯同について】

問 23 高度人材として入国する際,家族も一緒に連れて行くことはできますか?

答 高度人材として入国する人の扶養を受ける配偶者・子のほか,我が国で就労を希望す る高度人材の配偶者,高度人材本人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は 高度人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度人材本人の介助等を行う高度人材若し くは高度人材の配偶者の親について,所定の要件を満たした上で,高度人材本人と共に 入国することが可能です。

問 24 高度人材として入国する際,本国で雇用している家事使用人も一緒に連れて行くこ とはできますか?

答 高度人材として入国する人が本国で雇用している家事使用人は,所定の要件を満たし た上で,雇用主である高度人材本人と共に入国することが可能です。

問 25 高度人材として先に入国し,後で家族や家事使用人を本国から呼び寄せることはで きますか?

答 高度人材本人の配偶者・子,及び高度人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育 し,又は妊娠中の高度人材の配偶者若しくは妊娠中の高度人材本人の介助等を行う高度 人材等の親については,高度人材本人と共に入国する場合と同様に所定の要件を満たし た上で,高度人材本人が先に入国したのち,本国から呼び寄せることが可能です。 家事使用人については,高度人材本人に13歳未満の子がいること又は配偶者が病気 や,自ら仕事をしている等を理由に日常の家事に従事できないという事情があることを 理由に雇用する場合は,後から家事使用人を呼び寄せることが可能です。他方,本国等 で1年以上継続して雇用している家事使用人を引き続き雇用する場合は,上記の要件を 満たす必要はありませんが,高度人材本人と共に入国することが必要なので,先に高度 人材が入国した後で家事使用人を呼び寄せることはできません。ただし,いずれの場合 も,報酬に関する要件等所定の要件を満たすことが必要です(問29参照)。

問 26 養子の養育目的であっても,親を呼び寄せることができますか?また,養親を呼び 寄せることはできますか?

答 養育の対象となる7歳未満の「子」には養子が含まれますので,養子の養育目的であ っても,親を呼び寄せることができます。また,呼び寄せが可能な「親」は実親に限ら れませんので,7歳未満の子を養育し,又は高度人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中 の高度人材本人の介助等のため,高度人材本人又はその配偶者の養親を呼び寄せること も可能です。

問 27 高度人材の配偶者は日本で働くことはできますか?

答 高度人材の配偶者が我が国で就労するためには,次のような方法があります。

① 高度人材の扶養を受ける配偶者として入国し,資格外活動許可を受ける。 高度人材の扶養を受ける配偶者として入国した場合は,そのままでは就労することは できませんので,別途「資格外活動許可」を受け,その許可の範囲内で就労することが 可能です。資格外活動許可の取扱いについては,在留資格「家族滞在」で在留する者と 同様の取扱い(週28時間以内の包括的許可(風俗営業等を除く。))となります。 なお,高度人材の扶養を受ける子についても同様の扱いとなります。

② 高度人材の就労する配偶者として入国する。 本制度では,高度人材に対する優遇措置の一つとして,高度人材の配偶者の方につい て,所定の要件を満たした上で,在留資格「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業 務」又は「興行」(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)に該当する就労活動を認め ることとしています。この就労活動は,資格外活動許可とは異なり,週28時間以内な どの時間制限はありませんので,フルタイムでの就労が可能です。

③ 就労資格を取得して入国する。 高度人材の「配偶者」としての身分関係に基づいて入国するのではなく,配偶者自身 が就労活動を内容とする在留資格(「教育」,「技術・人文知識・国際業務」など)を取得 して入国すれば,その在留資格に応じた就労活動が可能です。

問 28 高度人材と同居している高度人材の就労する配偶者が高度人材と別居した場合,こ の配偶者は引き続き就労することができますか?

答 高度人材の就労する配偶者として許可を受けるためには,高度人材本人と同居するこ とが必要です。さらに,在留中は同居が継続していることが必要であり,在留中に高度 人材本人と別居した場合は,許可された就労活動を行うことは認められないことになり ます(就労した場合は資格外活動となり,罰則や退去強制の対象となる可能性がありま す。)。

問 29 親の呼び寄せや,家事使用人の雇用主の要件として「世帯年収800万円以上」,「世 帯年収1000万円以上」となっていますが,この年収にはどのようなものが含まれ るのでしょうか?配偶者の収入は含まれますか?

答 ここでいう「世帯年収」とは,高度人材本人の受ける報酬と,高度人材の配偶者が受 ける報酬の年額を合算したものをいいます。 また,「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい, 基本給のほか,勤勉手当,調整手当等が含まれます。通勤手当,扶養手当,住宅手当等 の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含みません。 一般的には,高度人材としての活動を行うため所属する機関(①高度学術研究活動又 は高度専門・技術活動を行う高度人材の場合は通常は雇用先,②高度経営・管理活動を 行う高度人材の場合は経営する会社等,③高度人材が海外の会社等から日本の会社等へ 転勤する場合に,海外の会社等から報酬を受ける場合はその海外の会社等。)から受ける 報酬の年額と,高度人材の配偶者が就労資格等を取得して就労する場合に受ける報酬の 年額を合算したものとなります。したがって,例えば,個人的な株式運用で得た利益な どは「報酬」に該当しないため含まれません。

問 30 家事使用人の雇用主の要件として「年収1000万円以上」となっていますが,も し雇用主の年収が減少して1000万円に満たなくなった場合,家事使用人は在留で きなくなるのでしょうか?

答 高度人材の家事使用人として許可を受けるためには,雇用主である高度人材の世帯年 収が 1000 万円以上であることが必要ですが,家事使用人が許可を受けた後,その在留 中に雇用主の世帯年収が減少して 1000 万円未満になった場合,直ちに家事使用人の在 留が認められなくなるわけではありません。ただし,家事使用人の在留期間更新時に, 雇用主の世帯年収が 1000 万円に満たない場合は,在留期間の更新は認められません。

問 31 親又は家事使用人の帯同要件である「世帯年収」に,親本人や,同居人がいる場合 のそれらの者の収入は含まれますか?

答 親本人や,同居人の収入は,「世帯年収」には含まれません。

問 32 特定活動告示2号に規定する家事使用人として入国し,入国時には雇用主の子は1 3歳未満でしたが,在留中に当該子が13歳に達した場合,その後の家事使用人の在 留は認められるのでしょうか?

答 雇用主の子が 13 歳に達した時点で直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけ ではありません。また,当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で,雇用主の 子が13歳に達していた場合であっても,同一の雇用主に雇用されている場合は,本邦で の活動内容に変更が生じたことにはならないため,在留期間を更新することは可能です。 ただし,雇用主が変更になった場合には,新たな雇用主との契約に基づき在留期間更新 の申請を行った時点で,雇用主が 13 歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事でき ない配偶者のいずれも有しない場合は,在留期間の更新は認められません。

問 33 高度人材と同居している高度人材の親が高度人材と別居した場合,この親は引き続 き在留することができますか?

答 高度人材若しくはその配偶者の子を養育し,又は高度人材の妊娠中の配偶者若しくは 妊娠中の高度人材本人の介助等を行う高度人材等の親として許可を受けるためには,高 度人材本人と同居することが必要です。さらに,在留中は同居が継続していることが必 要であり,在留中に高度人材本人と別居した場合は,許可された養育活動等を行うこと は認められないことになります。その場合においても,直ちに,かつ,必ず在留資格が 取り消されるものではありませんが,在留期間の更新は認められません。

問 34 家事使用人の雇用主である高度人材が在留期間更新申請をしたところ,ポイントの 合計が70点未満だったため高度人材としての在留期間更新許可を受けることがで きず,他の就労資格へ在留資格を変更しました。雇用されていた家事使用人は引き続 き在留することができますか?

答 原則として認められません。高度人材の家事使用人は,高度人材に対する優遇措置と して認められるものですので,雇用主が高度人材でなくなってしまった場合は,優遇措 置としての家事使用人の在留も認められないことになります。ただし,雇用主の変更後 の在留資格が「経営・管理」又は「法律・会計業務」であり,特定活動告示別表第2の 要件を満たす場合は,引き続き当該雇用主に雇用されて家事使用人として在留すること が認められます。

問 35 高度人材又は配偶者の子が7歳に達した場合,その子を養育するため在留している 高度人材の親は,引き続き在留が認められるのでしょうか?

答 認められません。高度人材又は配偶者の子を養育する高度人材若しくはその配偶者の 親の在留は,7 歳未満の子を養育することを目的に認められるものです。その場合におい ても,直ちに,かつ,必ず在留資格が取り消されるものではありませんが,在留期間の 更新は認められません。

【手続関係】

問 36 高度人材として入国するための手続を教えてください。

答 高度人材として入国しようとする場合,まず,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれ かの在留資格に関する在留資格認定証明書の交付の申請をすることが必要となります。在留資格認定証明書の交付の申請の際は,自己採点した「ポイント計算書」を提出し てください。公開されているポイント表に基づいて,申請人の方が自らポイント計算を 行い,合格点(70点以上)に達する場合は,ポイント計算書に疎明資料を添えて提出 していただきます。 審査の結果,就労資格による入国が可能であり,かつ,ポイントが合格点以上である ことが確認された場合は,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格が付記さ れた在留資格認定証明書が交付されます。 交付された在留資格認定証明書を添えて在外公館に査証申請し,査証が発給されれば, 当該在留資格認定証明書及び査証を所持して,上陸申請することになります。

問 37 高度人材として入国しようとする者が在留資格認定証明書を所持しないで在外公館 に査証申請した場合,査証は発給されますか?

答 高度人材として認められて在留資格認定証明書が交付されても,これを所持しないで 在外公館に査証申請を行った場合には,高度人材に関する査証は発給されません。

問 38 高度人材として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,どのよう な提出書類が必要ですか?

答 在留資格認定証明書交付申請に当たっては,行おうとする活動に応じた在留資格に係 る申請書のほか,次の書類を提出してください。

① 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書 (活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書,学歴・職歴を証する文書,招へい 機関の事業内容を明らかにする資料等)

② ポイント計算書

③ ポイント計算の各項目に関する疎明資料 学位取得を証する文書,年収を明らかにする文書,研究実績を明らかにする文書(特 許証明書,外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことを明らか にする資料,学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文 が3本以上あることを明らかにする資料等),業務に関連する我が国の国家資格等の証 明書等

(注1)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足りま す。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。

(注2)研究実績について,入国管理局では,エルゼビア(Elsevier)社の「サイバー ス・スコーパス(SciVerse Scopus)」という学術論文データベースを用いて論 文の確認をします。

問 39 高度人材の家族として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,ど のような提出書類が必要ですか?

答 次のとおりとなります。

(1)高度人材の扶養を受ける配偶者・子の場合

① 在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請書

② 入管法施行規則別表第3の在留資格「家族滞在」の下欄に掲げる文書 (高度人材との身分関係を証する文書,高度人材の在留カード又は旅券の写し, 高度人材の職業及び収入を証する文書)

(2)高度人材の就労する配偶者の場合

① 行おうとする活動に応じた在留資格(「教育」,「研究」,「技術・人文知識・国際 業務」,「興行」)の在留資格認定証明書交付申請書

② 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書 (活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書,招へい機関の事業内容を明ら かにする資料等)

③ 高度人材との身分関係を証する文書,高度人材の在留カード又は旅券の写し

(3)高度人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は妊娠中の配偶者若し くは妊娠中の高度人材本人の介助等を行う高度人材若しくはその配偶者の親の場合

① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書

② 高度人材又はその配偶者との身分関係を証する文書

③ 高度人材の世帯年収を証する文書

④(子の養育目的の場合)

・養育しようとする子が高度人材又はその配偶者の子であることを証する文書

・高度人材及び養育しようとする子の在留カード又は旅券の写し

⑤(妊娠中の者の介助等を行う目的の場合)

・介助等を行おうとする高度人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材本人の在 留カード又は旅券の写し

・介助の対象となる者が妊娠中であることを証する文書

問 40 高度人材の家事使用人として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うに は,どのような提出書類が必要ですか?

答 次のとおりとなります。

(1)いわゆる「特定活動告示2号の2」の家事使用人(本国等で継続的に雇用してい ることを理由に高度人材が帯同する家事使用人)の場合

① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書

② 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書

③ 高度人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度人材と同時に申請する場合は不要です。)

④ 高度人材の世帯年収を証する文書

⑤ 高度人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書

⑥ 高度人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにす る文書

⑦ 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書

(注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。

⑧ 高度人材が出国する場合はその者の負担により共に出国することが予定されて いることを誓約する文書(雇用契約書に当該条項がある場合は不要です。)

⑨ 上陸申請までの間継続して1年以上高度人材に雇用されていることを明らかに する文書(雇用契約書の写し等)

(2)「特定活動告示2号」(平成27年3月31日以前に入国した高度人材が雇用する 場合は,高度人材上陸告示第2号ト)の家事使用人(13歳未満の子がいるなどの 事情があることを理由に高度人材が雇用する家事使用人)の場合

① 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書

② 活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書

③ 高度人材と同時に入国する場合は,高度人材の在留資格認定証明書の写し又は 在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度人材と同時に申請する場合は 不要です。)

④ 高度人材に呼び寄せられる場合は,高度人材の在留カードの写し

⑤ 高度人材の世帯年収を証する文書

⑥ 高度人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書

⑦ 高度人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにす る文書

⑧ 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書 (注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。

⑨ 高度人材が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができ ない配偶者を有することを証する文書

問 41 現在,「高度専門職」以外の在留資格で在留中です。高度人材としての在留資格への 変更を受けることはできますか?

答 現に「高度専門職」以外の在留資格で在留している方については,在留資格「高度専 門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかへの在留資格変更許可申請を行い,就労内容が高度人 材としての活動に該当するかどうか,ポイント計算の結果が合格点(70点)に達する かどうか,これまでの在留状況に問題がないか等,所定の要件の審査を経て,いずれも 満たしていると認められれば,在留資格変更許可を受けることが可能です。

問 42 現在,「特定活動」で在留している高度人材が「高度専門職2号」の在留資格を希望 する場合には,一旦「高度専門職1号」の在留資格へ変更してから3年以上在留する 必要がありますか?

答 高度人材として「特定活動」の在留資格で3年以上活動している人は,直接,「高度専 門職2号」への在留資格変更申請をすることができます。

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