日本料理海外普及人材育成事業実施要領

実施計画の内容

1.日本料理の知識及び技能の修得のための計画及び施設に関する事項

2.日本料理の知識及び技能に係る修得状況の評価に関する事項

3. 在留中の住居の確保に関する事項

4.外国人調理師が母国に一時帰国可能な程度の休暇の取得に関する事項

5. 日本料理の指導員及び生活指導員の任命に関する事項

6.報酬及び労働・社会保険への加入等を担保する財産的基盤に関する事項

7.外国人調理師との面接及び外国人調理師からの生活・労働等に係る相談への対応(苦情処理を含む。)並びに監査の実施に関する事項

8.外国人調理師の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置に関する事項

9.特定日本料理調理活動の継続が不可能となった場合の措置に関する事項

認定の要件

1.計画の内容が期間全体を通じて効果的な日本料理の知識及び技能の修得が可能と認められること

2. 日本料理の知識及び技能に係る修得状況の評価について、体制、方法、実施項目等が適切であると認められること

2.日本料理の修得期間を5年以内としていること

3.受入れ人数を1事業所当たり2人以内としていること

4.日本人と同等額以上の報酬を受けること 等

詳しくは、下記をご参考ください。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei/attach/pdf/index-2.pdf

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